事実婚という言葉を耳にしたこともあると思います。
婚姻届けを出さずに、夫婦関係を続けているカップルは日本でもいるのです。
しかし、事実婚で浮気された際は、慰謝料が請求できるのでしょうか。
目次
事実婚はどんな夫婦のこと?
結婚には、2種類のタイプがあり、「法律婚」と「事実婚」があります。
ここで、法律婚と事実婚の違いをしっかりと知っておきましょう。
法律婚とは
法律婚とは、婚姻届を提出するとう法律上の結婚手続きをし、成立する法的に認められた婚姻のことをいいます。
法律婚のポイント
婚姻届を出して入籍手続きをとっているかが法律婚のポイントとなります。
結婚式は挙げてない、一緒に暮らしてないなどは関係ありません。夫婦らしい生活を過ごしていなくても、夫婦として戸籍に入っていれば、法律上は夫婦となるのです。
事実婚とは
事実婚とは、婚姻届を提出していないが、事実上は婚姻関係にある状態のことをいいます。
事実婚のポイント
事実婚のポイントは、戸籍が別であっても、夫婦としての生活状態があるれば、夫婦とみなされます。
事実婚は、内縁関係と同じ意味で使われることが多いです。内縁のイメージは、「婚姻届を出したいが、家庭の事情があって出せない」という何か出せない事情があるというイメージがあるかと思います。
反対に、事実婚のイメージは、「自ら選択して婚姻届を出さない」という人たちが多いと思います。
それぞれ状況は少し異なりますが、法律的な扱いとして、内縁関係と事実婚は同等なのです。
事実婚は、法律に縛られないため、事実婚を選択するカップルも増えてきています。
事実婚のメリットとは、一体どんなことがあるのでしょうか。
事実婚のメリット
- 姓を統一する必要がない
- 氏名変更の手続きが不要
- 法的に縛られずに済む
- お互いの家問題に巻き込まれずに済む
- 対等な関係を築きやすい
- 別れても「バツイチ」にならない
夫婦別姓を望むために事実婚を選択するカップルが増えてきています。
しかし、まだ社会的にみれば、受け入れられていないのが現状です。事実婚でも、子どもが生まれたタイミングで婚姻届を提出する夫婦も多いのです。
事実婚で浮気されたら慰謝料は請求できるのか
事実婚は、婚姻届を提出していないため、法律上では夫婦とはみなされません。
しかし、パートナーが浮気をしたら、慰謝料は請求することができるのでしょうか。
事実婚であっても、一方的な浮気はあなたへの愛情が冷め、裏切った証拠です。
また、事実婚を解消しようという提案は、離婚届のように書面の提出はないですが、「離婚しよう」と言っているのと同じです。
法律上は、夫婦とみなされませんが、夫婦としての生活状態が続いていたのであれば、それなりの慰謝料を支払ってもらわないと気持ちの面でも納得できないですよね。
結論からいいますと、
浮気による慰謝料請求は事実婚でもできます。
事実婚だからと言って、最初からパートナーの浮気に対して、慰謝料請求を諦め、泣き寝入りする必要はないのです。
事実婚の慰謝料の相場は?
事実婚でも慰謝料は請求することができますが、浮気による慰謝料相場は離婚の相場と比較すると、やや金額は少ないと言われています。
<事実婚の場合の慰謝料相場>
大体50万円〜200万円
参考までに、一般的な浮気による慰謝料の相場は、大体50万円〜300万円と言われています。
事実婚での慰謝料額は事実婚の関係の深さによって、金額が変わってきます。
また、以下のような条件をもとに慰謝料相場は決まります。
慰謝料の条件
- 同居の期間
- 将来的な婚姻約束の有無
- 収入額
- 子供の有無
- 浮気の原因
- 浮気された側の問題の有無
慰謝料請求するための準備
実際に、パートナーが浮気をしていたという確信が持てた場合、どのようにすれば慰謝料を取ることができるのでしょうか。
慰謝料請求にまず必要なのは、事実婚の関係にあることを証明する証拠です。
浮気の証拠も必要ですが、事実婚の場合、婚姻届を提出していないため、夫婦関係であったという証明をしなければなりません。
なぜなら、浮気をしたパートナーが「単なる同棲をしてただけ」「同棲していたが別れようと思ってた」などと言い逃れをし、その上、事実婚であったという証明がなかったら慰謝料請求が難しくなるからです。
事実婚を証明するのに最も有力なのが、住民票です。
住民票の続柄の欄に、「妻(未届)」と書いてあれば事実婚の有力な証拠になります。
同棲しているが、住民票の続柄の欄は「同居人」のままでれば、世帯変更の届けを役所に提出することで、続柄の変更はできます。
ただ、住民票をそのように変更していなくても他の書類で証明することはできます。
自由なメモ
・同棲期間が長い
・生計を一つにしている(水道光熱費の支払い状況や家計の管理、銀行口座の共有など)
・親族や友人、会社へ事実婚の事実を伝えている
・お互いの冠婚葬祭や身内の会合などに事実婚夫婦として出席している
上記のどれかに当てはまることがあれば、住民票の続柄が同居人のままであっても、事実婚の夫婦であることが証明できます。
慰謝料請求に必要な証拠は?
事実婚を証明することができる証拠が見つかれば、次は、パートナーが浮気していたという証拠をみつけましょう。
ただ、二人で会っていた場面であったり、手を繋いでいた場面などは証拠能力が低いでしょう。
確実な証拠は、不貞行為があったとみなされる証拠です。
二人でラブホテルへ入った所であったり、不貞行為とみなせれるようなLINEやメールのやり取り、ラブホテルの領収書などが証拠能力としては、十分に高いのです。
また、浮気相手にも慰謝料請求することができます。
浮気相手がパートナーのことを事実婚であることを知っていながら、浮気をしていたなら、その相手に対しても慰謝料を請求することができます。
また、浮気相手への慰謝料請求は、事実婚のパートナーと「やり直しをしたい」、「復縁したい」という場合にも有効です。
浮気の証拠があれば言い逃れできません。その証拠をもとに話し合いをおこなうことで、パートナーが浮気していたことを反省し、夫婦関係が修復する場合もあります。
この場合でも、慰謝料を請求する場合、浮気をしていたことを裏ずけるための証拠が必要になります。素人であるあなたが一人で証拠を集めるのは、パートナーにバレる恐れもあるため危険なのです。
そんなときは、プロである探偵に調査を依頼することが最も適切な選択です。
事実婚を解消したときの権利はどうなるのか
財産分与について
事実婚を解消した場合でも、法律婚と同じように財産分与を請求する権利が認められます。
財産分与:婚姻期間中に築いた財産を二人で平等に分けること。
例)住宅、土地、貯金、車、株など
財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3つに分けられています。
浮気によって離婚する場合に重要なのは、清算的財産分与です。
清算的財産分与とは、離婚によって夫婦が共有する財産を、公平に分け合うというものです。
財産分与の対象となる財産は、事実婚成立してから二人で築いた財産です。たとえば、住宅や土地、車など事実婚が成立して以降のものであればすべて共有財産です。
一般的な考え方で、事実婚の終了は別居したときと考えられます。なので、財産分与の期間は事実婚成立時から別居時までとなります。
また、財産分与の請求期間もきちんと決まっているため、うっかりしてて、請求期間を超えないようにしましょう。
請求可能期間
財産分与は、内縁関係が終了してから2年以内に行わなければ、請求権自体が消滅してしまいます。
財産分与などの請求は手間がかかると思い、後からと引き延ばしていると、あっという間にに2年が過ぎてしまいます。できることならば、内縁を解消する際に、きちんと清算しておくべきでしょう。
親権
内縁夫婦に子どもがいる場合、その子の親権はどうなるのでしょうか。
親権:未成年者の子供を監護、養育し、その財産を管理し、その子供の代理人として法律行為をする権利や義務のこと。
法律婚夫婦の間に生まれた子どもは、生まれたときから父と母の両方が親権者となります。
その後、両親が離婚すると、どちらか一方が親権者になりますが、離婚しない限りはずっと共同親権が続きます。
事実婚関係で子どもが生まれた場合、非嫡出子(ひちゃくしゅつし=法律上の結婚をしていない男女の子ども)となります。 母親は出産を経験しているため、非嫡出子と親子関係が認められ、自動的に親権は母親となります。
父と子は、親子ですが、戸籍が別のため、法律上は他人となります。
認知をすれば他人ではなくなり(認知したことによって、戸籍に記載されるため)、法律上の父子関係を取得できます。しかし、共同親権は、あくまで法律上の夫婦が親である場合にだけ認められるので、事実婚の状態ですと、父か母の片方にしか親権が認められません。
母親から親権を奪うことは難しいのですが、父親が親権者になるには、父母の協議で父親を親権者と定める必要があります。
また、事実婚成立時に、片方に連れ子がいた場合も、親権が変わることはありません。
相続
事実婚では、法律婚と違って相続関係は発生しません。
しかし、事実婚の間に子どもがいた場合は、父親の「認知」がある場合、事実婚が解消となっても、父親の財産を相続することができます。
事実婚での浮気が発覚したら探偵へ相談しよう!
事実婚の浮気で慰謝料請求をするなら、真っ先に相談すべきは探偵です。浮気の慰謝料請求では、何よりも肉体関係があったことが分かる証拠が必要だからです。具体的にはラブホテルに出入りする写真や動画、明らかに二人が浮気関係だと分かる証拠です。
素人が尾行、張り込みをして証拠を残すのは相当難しいので、浮気調査は探偵に依頼するというのが適切な対応です。
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