長年付き合っていた彼氏に浮気された…
交際期間が長かったり、彼との結婚を考えていたのに、そんな中、浮気されたら「裏切られた!」という気持ちも強いですよね。
悔しくて、慰謝料を請求したいと思う人も少なくないでしょう。
しかし、カップルでの浮気の際は、慰謝料請求ができるのでしょうか?

目次
恋人関係であれば浮気されても慰謝料は請求できない?
恋人関係の場合、浮気は慰謝料請求の対象になるのでしょうか。
結論から言うと、
結婚していない恋人関係の場合、浮気されても相手に対して慰謝料請求はできない。
カップル間では、法的な貞操義務(夫婦が相互に配偶者以外の相手と性的関係を持たない義務)は、生じないと考えられます。
これは、恋人に浮気をされても、原則として民法709条(不法行為にる損害賠償)に基づく慰謝料の請求はできないこと指しているのです。
浮気の定義とは、人それぞれの価値観で変わってきますので、恋人同士であっても、これは浮気、これは浮気じゃないと、正確に定まらないのです。
浮気というのは、一般的な意味として、『交際相手(婚姻関係にない)との関係を保ちつつ、他の異性とも恋愛関係になる』ことを意味しています。
ポイントになるのは、『不貞行為』があったかどうかです。
不貞行為とは、『配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、婚姻、婚約、内縁関係にある人が、パートナー以外の異性と自分の自由な意思に基づいて肉体関係を持つこと』です。
不貞行為に該当してくるのは、婚姻、婚約、内縁関係にある人となってくるため、恋人関係にある際の、浮気については、原則として不貞行為には該当せず、不法行為に基づく慰謝料の支払い義務はないと考えられるのです。
浮気の定義や、不貞行為の基準などについては、下記記事で詳しくまとめていますので、参考にしてみてください。
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同棲中の浮気は慰謝料請求が可能なのか
上記で説明した通り、カップル間での浮気は慰謝料請求ができません。
しかし、結婚を意識し、同棲しているカップルはどうなうのでしょうか。
同棲中に浮気が発覚し、同棲が解消した場合、慰謝料は請求できるのでしょうか。
同棲中の関係としては、「婚姻関係・婚約関係・内縁関係」が該当してきます。
婚約関係
お互い結婚していて既婚状態にあるとみなされるので、配偶者がいるということになり、慰謝料請求が可能。
婚約関係
関係上では未婚状態ですが、同棲しているということは、一つの家に二人で住むということになるため、住民票を一世帯にまとめていたり、一つの財布で生活をしていたりと、場合によっては慰謝料請求が可能になる場合もあります。
内縁関係
婚姻届を提出していないものの、婚姻の意志を持ち、夫婦同然の生活をしている状態にあります。内縁関係であれば、夫婦同然ですので、慰謝料請求が可能です。
同棲しているほとんどのカップルが婚姻関係、内縁関係にあるといえるでしょう。
①お互いが婚姻の意志を持っている
②生計を共にしているか
③お互いの親族や友人に結婚前提の付き合いであることが認められているか
④住民票の続柄が見届けの妻になっているか
上記のケースに該当すれば、慰謝料請求が可能となります。
同棲しているということは、将来を見据えて、前準備として、同棲を始めるカップルがほとんどだと思います。
しかし、婚約届を提出していない以上、同棲中に浮気をされた場合、慰謝料を請求することが可能なのか、詳しく見ていきたいと思います。
※あくまでも可能性の話になりますので、必ずしも慰謝料が請求できるとは限りません。
お互いが婚姻の意志を持っているか
結婚に対する意識がお互いあるか、ないかで慰謝料請求ができるか、できないかに変わってきます。
お互いが将来結婚したいと気持ちが一緒で、二人とも婚姻関係を求めているのなら、同棲中に浮気した場合、裏切り行為となるため、慰謝料請求が可能です。
生計を共にしているか
給料を一緒の口座に振り込んだり、光熱費や家賃など生活費を一つの財布にまとめ、お互いで共有しているのであれば、慰謝料請求が可能です。
お互いの親族や周囲の人たちに婚姻を前提とした付き合いであるという認識をされているか
お互いの家族や親戚、周りの友人たちから、結婚を前提とした付き合いをしていると認識されているかどうかで、慰謝料が請求できるか変わってきます。
周囲からの認識がある場合は、周りも認めた上で、生活を共にし、結婚を前提とした事実があるとみなされるため、浮気が発覚すれば、慰謝料請求が可能となります。
また、冠婚葬祭であったり、親族のみでの会合などに二人で出席していた場合も、周囲から親族と認められている証拠ですので、慰謝料請求が可能です。
住民票が未届の妻になっているか
住民票の続柄が、「未届の妻」になっていれば、慰謝料を請求することが可能です。
未届の妻という表記がある場合は、結婚というより事実婚とみなされます。
事実婚をする人たちは、配偶者扱いはされませんが、保険料や年金を一つにまとめたりすることは可能なのです。
事実婚は内縁関係と同じ意味合いになります。
同じ世帯に住んでいて、生計も一つにまとめているのなら、浮気された際も、慰謝料を請求することは可能なのです。
少しでも彼に浮気の疑いがあるのなら事前に探偵に相談を
付き合っている期間が長くても、恋人関係であれば彼が浮気をしていても、慰謝料を請求することはできません。
泣き寝入りしないためにも、事前に探偵に相談しましょう。
彼氏が過去に浮気をしていたことがあったり、女性付き合いが多い、また出会い系や結婚サイト、婚活パーティーなどで出会ったなど、少し不安要素がある中で結婚をしてしまうケースがあります。
- 他に付き合っている人がいるかもしれない
- 離婚歴や結婚歴があるかもしれない
- 身内になかなか紹介してくれない
少しでも彼に不安要素があるのであれば、事前に調査することができます。
当サイトがおすすめしている、HAL探偵社では浮気調査以外にも、『結婚信用調査』も行っています。婚約してから、結婚してから「こんなはずではなかった」と離婚という結果にならないためにも、事前にパートナーについて調べることができます。
二人が安心して幸せを築いていく上でも、彼に不安要素があるなら、一度調査を依頼してみてはいかがでしょうか。
同棲相手に慰謝料を請求する際、注意すべきこと
同棲中に浮気をされた場合、上記のケースに該当していれば、慰謝料が請求できる場合があります。
交際相手に慰謝料を請求する際、気をつけるべきポイントをご紹介していきます。
①慰謝料請求には「時効がある」
慰謝料請求には時効があるのです。
慰謝料請求できる期限は、民法724条で定められています。
交際相手の不貞行為を知った日から3年
慰謝料請求できる期限つまり時効については、細かく民法で決められているのです。
②内縁関係であるという事実があるか
冒頭でもお伝えしたとおり、恋人関係である場合は、交際相手が浮気をしても慰謝料請求はできません。
婚姻関係か内縁関係にないと、慰謝料請求はできないのです。
慰謝料を請求するには、内縁関係であるという証明をしっかり揃えなければいけません。
①お互いが婚姻の意志を持っている
②生計を共にしているか
③お互いの親族や友人に結婚前提の付き合いであることが認められているか
④住民票の続柄が見届けの妻になっているか
上記のような事実がない限り、慰謝料請求は難しいでしょう。
慰謝料を請求するには、時効もあり、不貞行為の証拠も掴まないといけません。
3年という期間は長いと感じるか、短いと感じるかは人それぞれですが、3年の間で、あなた一人で証拠も探し、相手に慰謝料請求するのは、とても大変です。
そんなときは、プロである探偵事務所に力を借りましょう。
プロへお願いすることによって、早期解決にもなりますし、なによりあなたの負担が軽減するため、気持ちの面でも楽になるでしょう。
交際相手に浮気されたら誓約書を提出してもらおう!
誓約書とは
誓約書とは、相手に浮気した事実を認めさせ、浮気相手との関係を終わらせることを約束させるための文書のことです。
一定の範囲で法的効力を持たせることも可能です。
また、誓約書を書かせることで、誓約書の存在自体がパートナーと浮気相手に「二度と浮気はできない」という心理的プレッシャーを与える効果も期待できます。
誓約書で違約金(ペナルティー)を定めよう
冒頭でもお伝えしたとおり、カップル間では、法的な貞操義務は生じないと考えられているため、恋人に浮気されても、原則として慰謝料の請求はできないとされています。
しかし、誓約書で違約金(ペナルティ)を定めてもらうことによって、婚約関係、内縁関係になくても、慰謝料として違約金を請求することができるのです。
誓約書は、浮気防止策として、作成されます。
当事者同士の任意の約束として、
「浮気して別れることになった場合には、違約金(ペナルティー)として〇〇万円支払う」という内容の誓約書を作成します。
「浮気があり別れることになった場合には、違約金(ペナルティー)として〇〇万円を支払う」という約束を、正式に書面化することで、約束の内容を明確にすることができます。
誓約書を作成することで、浮気が発覚した際に「払うと言った」、「言っていない」というようなトラブルが起きないように、書面化することで口約束ではなく、ちゃんとした証明となるので、"うやむや"にすることができなくなります。
また、誓約書を取り交わすことによって、お互いに「浮気をしたら違約金を支払わなければならない」という心理的なプレッシャーが働くことになるため、浮気防止の効果が期待できるのです。
ただし、誓約書に反して浮気があったにもかかわらず、相手が違約金の支払いを拒否した場合、当事者間の話し合いになりますが、話し合いで解決しなければ、最終的には裁判で判決してもらうことになります。
誓約書の作成の仕方
誓約書の作成は、テンプレートなどがあるため、誰でも簡単に作成することができます。
しかし、交際相手に書かせる誓約書には、十分な法律知識がなければならない内容が多くあります。
特に、「不貞」、「慰謝料」「財産分与」などといった用語は、一般的に用いられることもありますが、いずれも裁判でどのように判断されているかについての、専門知識がなければなりません。
なので、専門知識のある弁護士や行政書士へ誓約書の作成を依頼することによって、正しい法律知識に基づいた誓約書を作成することができます。
浮気調査だけではない!法律にも強い弁護士も在籍しているため安心!
カップルでの慰謝料請求には誓約書にて違約金を定めて請求しよう!
恋愛関係の浮気は、慰謝料請求ができないことを知ってもらえたかと思います。
慰謝料請求するためには、婚姻関係か内縁関係でない限りは請求が難しいです。
しかし、お付き合いしているカップルほとんどが婚姻関係、内縁関係にはないでしょう。
あなたは結婚を考えていても、彼は考えていていないかもしれません。
そういった場合は、お互い結婚に対する意識が食い違っているため、婚姻関係、内縁関係とは認められないでしょう。
あなたのような人が泣き寝入りしないためには、誓約書を提出してもらうい、違約金を払ってもらいましょう。
あなた一人で誓約書を作成することは可能ですが、法律に関する正確な知識がないと、無効になってしまう場合があります。
