結婚を控えた二人、幸せな日々ですよね。
しかし、そんな時に婚約者の浮気が発覚してしまったら、結婚式どころではなく、それまでの信頼関係が崩れてしまうのではないでしょうか。
このまま結婚してもいいのか、婚約破棄をするべきなのか、あなたは迷うはずです。
結婚を控えているのなら、両親や親戚、友人にも迷惑がかかってしまいます。
しかし、一度崩れた信頼関係を戻すのは、そう簡単にできることではありません。
あなたの精神的苦痛に加え、式場などのキャンセル料など費用もまたかかります。
婚約中でも婚約者に慰謝料を請求できるのでしょうか。
目次
そもそも婚約とは?
婚約者の浮気が発覚した際、婚約中だと慰謝料はもらえないのでしょう?
結論から言いますと、婚約状態であっても慰謝料は請求することができます。
しかし、慰謝料を請求するためには条件があり、婚約状態であったという客観的事実が必要です。
婚約とは
「結婚の約束」を指し、一般的にはプロポーズが成立した時点で結ばれる約束で、「当事者同士の口約束で成立」するというのが基本です。
上記のように、お互いが結婚の約束を交わした時点で、「婚約」は成立するのです。
しかし、二人だけでの約束は、客観的な証拠になるとは言えません。
ポイントは、第三者が「二人は婚約しているな」と認識していることが、慰謝料請求の際の条件になるのです。
婚約中とみなされるのはどんな時?
婚約中の浮気での慰謝料請求の際は、婚約状態であったという客観的な事実が必要となります。
では、どういった時が婚約状態であったとみなされるのでしょうか。
①婚約・結婚指輪を交換した
②結納を行った
③親族や友人へ結婚の挨拶を行った
④結婚式の準備をしていた
⑤新居を探していた
⑥結婚するために会社を退職した
それでは、詳しくみていきましょう。
①婚約・結婚指輪を交換した
婚約・結婚指輪を交換した際も、婚約していると言えるでしょう。
ただし、最近は、カップル同士でペアリングを付けているケースがあります。本人同士の気持ちが本気であっても、プロポーズなどなく、ただ指輪を交換しているだけでは、婚約状態であるとは言えないでしょう。
一方、「婚約指輪」「結婚指輪」を専用で販売しているような専門店で、婚約指輪を探しに行き、購入したという事実があれば、お店側が証人となります。
②結納を行った
結納とは、プロポーズしてから結婚するまでの間に、両家の両親が顔合わせをし、結納品を収める、結婚に向けての正式な儀式です。
結納を行えば、間違いなく、婚約している証拠になります。
両家が顔合わせをし、結納品を交わしたり、仲人などの証人がいれば、間違いのない婚約の事実となります。
しかし、現在は、結納を行うカップルは少なく、両家の顔合わせのみがほとんどとなっています。
③親族や友人へ結婚の挨拶を行った
最近は、「結納」や「仲人」を入れない場合が多いです。
しかし、そうした場合でも、両家が顔合わせをし、彼が「お嬢さんをください」と彼女の親御さんに宣言した場合などは間違いなく、婚約の状態にあたります。
また、お互いの親戚や友人などにも結婚の挨拶や報告を行った場合も婚約の状態にあると言えるでしょう。
④結婚式の準備をしていた
二人で毎週末、式場を観に行ったり、ゼクシィを購入し結婚に向けての準備をしたりと、結婚式の日取りを決め、式場の予約をしていれば、「結婚の意志」があるとみなされます。
「式場の予約」を既に入れていることは、「互いに結婚の意志があった」と言って間違いありません。
式場の予約をしたということは、当然、招待する人達へ送る招待状や名簿も準備します。
その他にも、二人でウェディングドレスの予約などをしに行ったりすることも「婚約」とみなされるでしょう。
⑤新居を探していた
婚約の約束を交わしたら、二人で結婚後、一緒に住む新居を探しに行くでしょう。
新居を探していたという事実があれば、これも「婚約中」であったと言えるでしょう。
二人で新居マンションの内覧に行ったり、下見をする予約を入れてた、マンションのパンフレットを集めていた、これらは、結婚を考えていたといえます。
⑥結婚するために会社を退職した
結婚をしても、仕事を続ける女性もいますが、専業主婦になるために寿退社する女性もいます。
会社を退職する理由に、「結婚をするため」というのは、会社に結婚するという事実を認識させます。
婚約者がいるのに浮気してしまう理由は?
なぜ愛する人と幸せになると誓ったのに、浮気をしてしまうのでしょうか。
・マリッジブルー
・結婚の責任から逃れたい
・結婚する前に遊びたい
・仕事や結婚の悩みを相談していたら浮気してしまった
結婚という人生の一大イベントが原因で浮気をしてしまうケースがあります。
これらは、結婚の準備で多忙になってしまい、お互いが自分のことに精一杯で、パートナーの気持ちに気付いてあげれてないケースがあるので、お互いに思いやる気待ちを忘れなければ防げるのです。
しかし、それ以外の浮気のケースもあるので、詳しくみていきましょう。
マリッジブルーになってしまって
女性でよく結婚を控えているとマリッジブルーになるという話は聞いたことがあると思いますが、男性でもマリッジブルーになるケースがあります。
マリッジブルーとは、結婚を控えた人が間近に迫った結婚生活に突然不安や憂鬱を覚える、精神的な症状のことです。
本当に、このパートナーと結婚していいのか、これから先ずっとパートナーとやっていけるのか、と不安を感じてしまうと、他の異性に癒しを求めるケースがあります。
結婚の準備でお互いに忙しく、余裕がない状態の場合には、自分のことで精一杯になってしまうので、マリッジブルーになりがちなのです。
結婚という責任から逃れたい
結婚が重圧となり、責任感や上手く結婚式を挙げれるかというプレッシャーから逃げたいために浮気をするケースがあります。
責任やプレッシャーを人間は感じると、心にゆとりがなく、誘惑に負けてしまいます。
心にゆとりがないということは、パートナーの気持ちを考える余裕がないのです。
このまま結婚しても幸せにはなれない可能性があり、また、結婚したとしても仕事でも責任感から逃れようと浮気を繰り返すことが考えられます。
結婚する前に遊んでおきたい
結婚する前に遊んでおきたいと思う男性もなかにはいます。
また、浮気相手がいる場合も結婚するから最後ということで、遊んでいるケースもあります。
結婚してからの浮気は、重い責任が課せられるため、婚約中の浮気なら少しは許されると考えている場合もあります。
そのため、相手の女性はあくまでも遊びで、本当に好きなのは婚約者というケースが多いです。
婚約者がいてもいいからと、浮気相手から交際を続けたいと迫られるケースがあります。
迫られると拒めない意思の弱い男性は、「バレなけれいいか」と自分の中で正当化し、結婚しても浮気を繰り返してしまうでしょう。
仕事や結婚の悩みを相談しているうちに浮気してしまった
仕事や結婚の悩みを聞いてもらううちに浮気に発展するケースもあります。
男性がマリッジブルーになってしまったり、結婚準備で忙しく婚約者があまり話を聞いてくれない場合に起こりがちです。
親しい女友達や婚約者の友達に悩みを相談しているうちに、浮気してしまうケースもあるのです。
婚約破棄したらするべきこと
婚約者の浮気が発覚した場合、お互いがまだ結婚の意志があるのか再確認する必要があります。
また、婚約破棄を選択した場合、結婚式場のキャンセルや新居の引き払いなど、キャンセル料が発生し、多額の費用が発生するのです。
当然、浮気した婚約者が責任を取るべきですが、婚約者自身が負担できない場合、その費用を誰が代わりに支払うのかも決めなければなりません。
婚約破棄を決断すれば、あなたの肉体的にも精神的にもダメージが大きいでしょう。それに並行して、婚約者へ慰謝料請求の交渉もしなければなりません。
浮気を素直に認めてくれれば、交渉の話し合いはスムーズに進むかもしれませんが、そう簡単に認めはしないでしょう。
そうなった場合、あなた一人で交渉するのは困難です。そんなときは、プロの探偵や弁護士に依頼しましょう。
婚約中に浮気されたら慰謝料は請求できるのか
浮気での慰謝料請求は、決して簡単ではありませんが、婚約中の浮気による慰謝料請求は可能です。
しかし、証明がなければ慰謝料を請求できません。
証拠となるもの
①婚約していたという証明
②浮気をしていたという証拠
①婚約していたという証明
二人だけでの口約束だけでは婚約の事実を証明するの難しいですが、結納していたり、婚約・結婚指輪を交換していたりと、第三者が二人が婚約状態であったという証明できる場合や、その証拠がある場合には、慰謝料を請求できる可能性が高まります。
プロポーズをした時の動画や式場の予約をしたという書面、第三者の前で婚約を交わしたなどの証拠などがあれば大丈夫でしょう。
結婚式の招待状を親戚や友人へ送った場合も、その招待状が証拠になります。
その他、結婚するために同棲し、生計を一緒にしていたなどの事実婚状態の場合には婚約状態であったと認められやすくなります。
とにかく、内縁関係を証明できれば、浮気による慰謝料は認められやすいでしょう。
②浮気の証拠がある
婚約していたという証拠に加えて、浮気の証拠も必要です。
ここでいう浮気の証拠とは、浮気相手との肉体関係があったかどうかです。
ただのデートをしてるだけであったり、キスをしているだけでは、証拠能力が低いでしょう。
浮気の事実を確認できるような決定的な証拠が必要になります。
浮気した婚約者に請求できる慰謝料の相場とは
慰謝料請求の相場
婚約中の浮気による慰謝料の相場は、約50万円〜200万円
この金額は、浮気の悪質さなどにより慰謝料額は変動します。
実際は、数十万円程度の慰謝料で解決するケースもあれば、高額の慰謝料を請求できるケースもあります。
より高額な慰謝料が取れる場合
結婚式にかかる費用として、カップルの予算でそれぞれ変わってきますが、マイナビ ウェディングによると、200万円~250万円が最も多く12.8%、次に300万円~250万円が12.2%、150万円~200万円が11.7%となっています。
結婚式の費用もかなり大きな額となりますよね。
また、結婚するために会社を退職した場合、再就職するにも時間がかかり、これからの生活が全て台無しになってしまいます。
そんな中、慰謝料が少額だとやるせないでさよね。
婚約破棄の代償として、次のようなケースであれば、高額な慰謝料を請求できる可能性があります。
- 婚約期間が長期にわたっている
- 妊娠あるいは既に出産している
- 浮気相手が妊娠・出産した
- 婚約を期に仕事を退職した
- すでに結婚式場の予約や招待状を送付しており、キャンセル料が発生した
- 婚約破棄の理由が不貞や暴力であること
上記のようなケースに該当すると、慰謝料を高額に請求できる可能性があります。
婚約中に浮気されたら確実な証拠を押さえよう!
婚約中であっても、「婚約状態であった」と客観的事実が必要となります。
婚約状態であったとみなされた場合、婚約中の浮気であっても、慰謝料は請求できるのです。
しかし、その他に、浮気の証拠も掴まなければなりません。証拠がなければ、そもそも慰謝料請求が難しいです。
結婚をするということは、不安もあると思いますが、幸せで嬉しい気持ちの方が大きいでしょう。そんな時に、婚約者の浮気が発覚すれば、精神的なダメージは計り知れません。
両親や友人への婚約破棄の報告や式場のキャンセルなど、気持ちの面でもショックですが、キャンセルに伴う費用とやることはたくさんあります。
そんな中で、婚約者に対する慰謝料請求の交渉など、あなた一人では、大変なのです。
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