夫が夜遊びで、キャバクラに通っていることが発覚した場合、浮気に該当するのか悩む妻は多いはず。
探偵事務所にも、水商売の女性と夫の関係を調査したいという相談が多く寄せられているのです。
夜遊びから浮気に発展するんじゃないかと、ヒヤヒヤの奥さんも多いのではないでしょうか?
今回は、夫の夜遊びをやめさせるための方法と水商売が浮気に該当するのか、また水商売と風俗の違いなどについて紹介していきます。

目次
夫の夜遊びをやめさせることはできる?
夫の夜遊びをやめさせることはできるのでしょうか?
「仕事の付き合いで...」という理由であれば、仕方ないのかなと思うかもしれません。
しかし、帰りが遅い日が多かったり、朝帰りを繰り返したりすると、夫は嘘をつくと思いますが、さすがに妻もおかしいと感じますよね。
夜遊びする原因は?
やめさせるためには、まずは夫が夜遊びをする原因をまずは理解しなければいけません。
夫が夜遊びをする原因
- 水商売の女性と浮気しているから
- 家に帰りたくないから
- 性的な行為を求めている
- 非日常な空間が楽しから
「家に居場所がない」「妻とセックスレス」と家庭のことで悩んでいる夫は、浮気をしてしまう可能性があります。
ただ単純に若い女の子が好き、性欲が強くて夜遊びしたいという男性もいますが、家庭環境にストレスを抱えている方が浮気をしやすいのです。
夜遊びをやめさせるには?
浮気の原因を理解できたところで、夜遊びをやめさせるにはどうしたらいいのでしょうか?
夜遊びをやめさせるポイント
- 帰ってきたいと思える家庭を作る
- 笑顔を絶やさない
- 言いたいことはお互い言う
- コミニュケーションをとる
夫が帰ってきたい、居心地がいいと思える居場所を作ってあげることが大切です。
家事や育児で忙しくて、大変なのは重々分かっていますが、仕事から疲れて帰ってきて、妻の機嫌が悪いと夫も家に帰りたくない気持ちも分かりますよね。
夫が真っ直ぐ家に帰りたくなるような環境を作ってあげましょう。

水商売は浮気に該当するのか?
そもそも、夫がキャバクラに通っていた場合、浮気に該当するのでしょうか?
水商売のお店に通い遊んでいるだけでは、浮気には該当しません。しかし、ケースによっては浮気と見なされる場合もあります。
そもそも、浮気とは不貞行為がなけれ相手に慰謝料を請求することはできないのです。
水商売の女性も仕事として、男性に優しく接しているため、夫が好きになっても本気で相手にはしてくれないでしょう。
ホステスの女性たちも成績を上げるために、色恋営業(色仕掛け)はしていますが、枕営業をしているホステスの人も中にはいるのです。
枕営業とは
業務上で付き合いのある人間同士が、性的な関係を築くことによって、物事を有利に進めようとする営業方法のこと
枕営業をしているホステスと関係を持った場合は、肉体関係があったということになりますが、不貞行為とみなされるのか気になりますよね。


「水商売」と「風俗」はまったく別のもの?
ほとんど男性が夜遊びとして利用するお店のため、女性の方は水商売と風俗の違いを理解していない方が多いのが現状です。
「キャバクラは風俗と同じ!」「夜のお店なんて全部エッチなお店」と決めつけている方も多いですが、似ているところも多く混乱するところではありますが、全く違うお店なのです。
夜のお店は、「風俗営業」と「性風俗店」の2種類に分かれます。
風俗と言えば【性的なサービス】を行うお店と認識している方が多いですが、正しくは「性風俗店」と呼ばれるのです。
まずは、この違いについて説明していきます。
風俗営業と性風俗店の違い
水商売は、『風営法』に定められている風俗営業というものに該当します。
☑風営法に基づいて、国にきちんと営業届けを提出している
☑風俗のサービスに挿入行為(本番行為)が含まれない
上記の2つをクリアしていれば健全な風俗営業のお店といえます。
風俗営業に該当するお店
- ホスト
- キャバクラ
- バー
- クラブ 等
上記のお店は、一般的に水商売と呼ばれます。水商売とは、料理屋・待合・酒場・バーなどで、会話をメインとしてお酒を楽しむ商売のことです。
風俗営業の風俗という言葉を聞くと、性的なサービスをするお店とイメージしてしまいますが、法律上だと風俗営業と性風俗店は別に分けら、性風俗店は『性風俗関連特殊営業』となり、風俗営業とは別で守らなければいけない規制も異なるのです。
性風俗店は「性行為」を行うお店?
性風俗店とは、名前の通り「性交渉」ができるお店と思っている方も多いですが、挿入行為(本番行為)のない性的サービスのお店のことなのです。
現在の性風俗店では、挿入行為(本番行為)は一切禁止されています。もしこの行為を行っていれば、警察により従業員は逮捕され、営業停止となってしまいます。
- ソープ
- デリヘル
- 店舗型ホテルヘルス
- 性感エステ
- オナクラ 等
上記のようなお店が性風俗店に該当します。
風俗営業も性風俗店どちらも「挿入行為(本番行為)」が禁止されているということが分かっていただけたと思います。そのため、「挿入行為(本番行為)」を行っているお店は違法なお店なのです。
しかし、枕営業という言葉があるようにホステスや風俗嬢、デリヘル嬢が個人の判断で、お店に内緒というが前提で「挿入行為(本番行為)O.K」と言えば、できてしまうのも現状です。
また、中には恋愛感情からお客さんと本番行為に及んでしまうケースもあるのです。

ホステスと浮気していたら慰謝料は請求できるの?
夫がキャバクラなどのお店に通っていた場合、妻はいい気はしないですよね。
「仕事の飲みで断れなかった」「上司の誘いで仕方なく行った」こういう理由で1回程度なら、まだ許せそうですが、常連となっていたら許せないですよね。
ホステスからのLINEなどのやり取り(サンキューメール)を見ると浮気と疑っても当然ですよね。
やり取りの内容が、性行為を連想させる内容であれば、ホステスが枕営業したんだと思いますよね。
では、枕営業は不貞行為とみなされるのでしょうか。
<裁判例>
東京地判 平成26年4月14日 判タ1411号312頁
夫に対して枕営業を行っていたクラブのママやホステスに対して、妻による慰謝料請求が行われた。
裁判の結果は、妻による慰謝料請求は認められないと判断されました。


そもそも慰謝料請求が認められるためには、婚姻共同生活の平和を害していることが前提となる。
ホステスが対価を得てお客と性交渉を行った場合には、その性交渉は顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎないので、婚姻共同生活の平和を害するものではなく、たとえそれが長年にわたって頻回に行われていても慰謝料請求は認められない。
というのが裁判長の考えとなり、慰謝料請求は認められなかったのです。
なんで慰謝料請求が認められなかったの?
慰謝料請求が認められなかったのでしょうか。
それは裁判長の考えにありました。
- 婚姻共同生活の平和を害していない
- ホステスが対価を得てお客と性交渉を行っていた
風俗営業と性風俗店は違うと先ほど説明しましたが、客から対価を得てホステスが枕営業を行っていた場合、仕事の延長上と見なされるため、慰謝料請求ができないのです。
しかし、この逆のホステスが対価のやり取りなく、プライベートで性交渉を行っていれば、不貞行為と認められる可能性は非常に高くなるのです。

夜遊びはやめさせられる!浮気を疑った場合は証拠が重要
夜遊びは、家庭環境が良好になれば、夫も自然と家に足が運ぶようになります。
また、水商売の女性の浮気については、紹介した過去の裁判例では、不貞行為はあったものの浮気とは認められませんでした。
しかし、全てのケースが浮気と認められないわけではありません。
ホステスがプライベートで夫と性交渉を行っていれば浮気と認められる可能性が高いのです。
そのためには、証拠がとても重要となります。
証拠を素人が集めるのはとても大変です。ホステスが相手となるとなおさら証拠を集めるのは難しいでしょう。
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