夫から浮気をしていたと事実を告げられ、さらに浮気相手が妊娠したと聞かされたとき、あなたはどうしますか?
浮気されていたこともショックですが、なにより浮気相手が夫との子どもを妊娠したことに現実だと受け止められないでしょう。
浮気相手の妊娠が事実だとしたら、問題が様々起き、それらの対応に追われるでしょう。
今回は、浮気相手が妊娠した場合の対応や、離婚を決断し時の対応などを紹介していきます。

目次
浮気相手が妊娠したら最初にすべきこと
浮気相手の妊娠の事実を確認する
まず一番最初にすべきことは、浮気相手の妊娠が事実であるかを確認することです。
薬局で買える妊娠検査薬で陽性反応が出たとしても、100%妊娠したとは断言できません。また、奥さんと別れさせるために、妊娠したとは嘘をついている場合もあるので、必ず病院で妊娠の事実を確認しましょう。
一緒に病院に付き添いながら妊娠の事実を確認することが嘘偽りがないため、ハッキリできますが、もし浮気相手が一緒に病院に行くことを拒んだ場合は、エコー画像をもらってくるようにお願いし、エコー画像で妊娠を確認しましょう。
病院やエコー画像で妊娠の事実を確認したとしても、夫の子どもであるという確実な証拠が欲しい場合は、DNA検査をすることをおすすめします。
DNA検査は、妊娠7週目からすることができるので、夫の子どもかどうかを確かめることができます。
出産か中絶を選択するのか、今後のことを話し合う
妊娠の事実が確認できたら、今度は出産するのか中絶という選択をするのかするのか、これからどうしていくのか話し合いをしなければなりません。
夫が浮気をしていた、さらにはその相手が夫の子供を妊娠したと知ったあなたは、何が起こっているのか分からず、取り乱してしまうでしょう。
しかし、ここで必要なってくるのは「冷静な判断力」です。
誰が悪いと責任を擦り付けるのではなく、自分たち、相手にとっても後悔のない決断をしなければなりません。

妊娠が事実であったとき、浮気相手に対してやってはいけない行動
いくら夫と浮気をした憎い浮気相手でも、大事な命が宿っているので、感情的にならずに、冷静になることが大切です。
そして、人としてこの重要な問題から避けずに、きちんと向き合うことが大事です。
浮気相手も妊娠をしてしまえば、不安や動揺、色んな感情が入り交じり、情緒不安定な場合があります。この妊娠の事実に対して、やってはいけない行動があります。
話し合いを避け、逃げ回ることはしない
妊娠の事実を認めなくない、今後のことについて話したくないと浮気相手を避ける行為はやめましょう。
お互いが望んでいない妊娠であったとしても、その責任を投げ出すのは人としてやってはいけない行為です。
きちんとお互いが話し合い、今後のことについて話し合いましょう。
妊娠が発覚した後、産むか産まないかの判断をしなければなりません。妊娠中絶ができる期間には限りがあります。どうするかなんて一人では決めれません。しかし、男性側が話し合いに応じてくれなければ、最終的な判断は浮気相手自身で決めなければならないのです。
お腹に宿っている命は何の罪もない命です。自分たちのことを考えるのではなく、まずはお腹の中の赤ちゃんのことを考えることが最優先しなければいけないのです。
浮気相手の気持ちも聞かずに、中絶を迫ってはいけない
浮気相手に脅迫や暴行などを行い、強制的に中絶を選択させた場合、強要罪で訴えられる可能性があります。
子どもを出産するのか中絶するのかを最終的に判断する権利は身ごもっている女性に権利があり、周りの人達にとやかく言われる筋合いはありません。
また、言葉での攻撃も相手が傷ついたと感じたら、精神的に苦痛を受けたと、慰謝料を請求される可能性はあるため、浮気相手の立場や気持ちを無視して、中絶を無理やり迫る行為はやってはいけません。

浮気相手が出産すると決断した時
浮気相手が出産を決断した際に問題もなるのが、子どもと父親の親子関係を認める認知と養育費です。
認知について
浮気をした結果、妊娠した赤ちゃんを産む場合、母親になる浮気相手は当然親子関係が認められますが、父親は母親との婚姻関係がない限り、子どもの父親とは認められません。
生まれる子どもとの、親子関係を認めるためには、父親が子どもを自分の子だと認知しなければなりません。
認知についてのあれこれ
認知とは、法律上の婚姻関係によらず生まれた子をその父、または母が自分の子だと認める行為のことです。
認知をすると生まれた子どもと法律上の親子関係が認められるようになります。そのため、子どものの戸籍には父親の名前が明記され、父親の戸籍には認知したことが明記されます。
父親の戸籍に入るといことは、子どもは父親の財産の相続権有することができるのです。
子どもを認知するかどうかは、とても大事な問題となりますが、浮気という過ちを侵したことによって生まれて現実なので、自分のしたことにけじめをつけるという意味でも、子どもを認知し、養育費を支払うことが人として正しい判断だと言えるでしょう。
養育費について
認知をすれば、子どもへの養育費を支払う義務が生じます。
養育費の金額は、法的に定めがなく、お互いの収入や家庭状況によって様々です。
養育費の相場
養育費の相場、およそ子ども1人あたり3万円~8万円で計算されることが多いです。

浮気相手が中絶を望んだ時
もし子どもを産むことができない経済事情であったり、育てられないのであれば、中絶という方法を取らなければなりません。
妊娠中絶は、できる期間が決まっています。妊娠22週未満の期間であれば中絶ができますが、それ以降は母体にかかるリスクや倫理的な問題から中絶ができないようになっています。
妊娠22週は、およそ妊娠6か月目であり、妊娠が発覚してからこの短い期間で赤ちゃんを産むのか産まないのかを決めなければいけません。
しかし、中絶は母体への肉体的・精神的に負担が大きく、中絶できる期間も決まっているため早めに決断しなければなりません。
中絶できる期間
中絶できる期間は、妊娠21週と6日(22週未満)までと母体保護法という法律で定められています。また妊娠初期(12週未満)とそれ以降では中絶方法も異なり、中絶のために入院をしなければならない場合もあります。
中絶は体へのダメージが大きいため、中絶する時期が遅くなればなるほど負担も大きくなっていくのです。
また、中絶するにもお金がかかります。病院等で費用は異なりますが、およその費用としては以下の通りです。
・妊娠11週と6日までは、日帰り手術で、費用はおよそ10万円~15万円。
・妊娠12週を超えてから21週と6日までは、出産と同じような処置を行うために入院が必要で、費用は40~50万円以上かかる場合があります。
・12週以降の中絶は、女性の身体自体にかなりの負担がかかると同時に、赤ちゃんも死産としての手続きが必要になります。
また、中絶をする際は、男性側の同意も必要となるため、自分だけの意思ですることはできません。
なお、中絶により生じる費用は、中絶した子の親である双方で負担する必要があります。

夫との離婚を決断した時に備えておきたいリスクについて
夫が浮気相手と一緒になるために離婚を決めた、または、話し合いによって夫婦関係を修復できないと判断した場合、離婚という決断をされるでしょう。
しかし、離婚を決めたらそれですべて終わりというわけではありません。離婚によって、また別の問題も起きてきます。
夫婦で築き上げてきた財産をどうするかの財産分与、夫婦間に子どもがいれば親権や養育費も重要な問題となってきます。
離婚によって約束事を交わす際は、口頭だと後々トラブルへと発展する場合があるため、必ず公正証書を作成するようにしましょう。
公正証書についてはメリットなど下記の記事で詳しくまとめています。
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また、夫の浮気に対して精神的苦痛を受けたと、妻は夫や浮気相手に慰謝料を請求できます。
慰謝料請求については、下記の記事で詳しくまとめているので、慰謝料請求する際の注意点など気になる方は読んでみてください。
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浮気相手が妊娠した場合、妻は覚悟を持って判断しなければならない
浮気相手が妊娠してしまった場合、夫の浮気という裏切り行為にショックを隠せないと思いますが、それ以上に妊娠という現実に向き合えないでしょう。
しかし、お腹はどんどんと大きくなり、出産まであっという間でしょう。また、中絶を選択する場合は、中絶できる期間が決まっているため、決断は急がなければいけません。
当事者同士だけでの話し合いでは決まるものも決まらないため、必ずと妻の意見も必要となってくるでしょう。夫や浮気相手のことを許せず、冷静な判断ができない場合は、弁護士へ相談する方法もあります。
また、夫との離婚を決めた場合、離婚についても問題が山ほどでてきます。夫の浮気問題、さらに浮気相手の妊娠や離婚など精神的にストレスが妻へは重くのしかかるでしょう。
妻は、夫や浮気相手の女性に慰謝料を請求することができます。慰謝料請求する際は、法的な知識も必要となったり、浮気の確実な証拠も必要となってくるので、自分ひとりの力ではなく、探偵社に頼り、浮気の確実な証拠の報告書をまとめてもらうのもいいでしょう。