浮気した夫と一つ屋根の下で暮らすなんて考えられない。
ましてや、すぐすぐ離婚という決断もできない場合、一時別居という形をとる夫婦もいるでしょう。
しかし、住み慣れた家を何も悪くない妻が出ていく必要もなく、妻の方が夫を家から追い出し、頭を冷やしてもらいたいものですよね。
夫が浮気をしたから、万が一離婚ということになっても、妻である私の方が有利な結果になる。誰もがそう思うはずです。
しかし、「家から追い出したほうが有責となる」かもしれないのです。
今回は、浮気夫を家から追い出すと離婚の際に、不利になるのか、また離婚における「有責」ついてご紹介していきます。

目次
浮気夫を追い出すと離婚の際、不利になる?
「家から追い出したほうが有責になる」これは本当なのでしょうか?
結論から言いうと、夫の浮気が事実であれば、夫の有責が高くなります。
有責云々の前に、夫が浮気をしなければ、夫婦関係が壊れることも、妻が夫を追い出すこともなかったのです。
また、妻が夫を追い出したと夫は言うかもしれませんが、夫が勝手に家を出た場合もあります。浮気相手とまだ切れていなければ、浮気相手の家に転がり込むのも予想ができます。
客観的にみても、浮気をしてい夫に責任があるため、妻が有責となることはないのです。
そのため、離婚となった場合でも慰謝料や財産分与によって妻が不利になるケースはないのです。

離婚の場合の「有責」とは?
「有責」とは、ある事について責任があるという意味です。
では、離婚においての「有責」とはどういう意味になるのでしょうか。
夫婦が離婚する場合、「価値観の違い」や「すれ違い」などの理由で離婚する夫婦が多いですよね。この場合は、どちらかが悪いわけではなく、夫婦として婚姻関係を維持していくのが難しいということになります。
その一方、どちらかの配偶者が「浮気をした」「暴力を行っていた」など離婚の原因を作り、結婚生活を破綻させた配偶者のことを「有責配偶者」と言います。
有責配偶者となる場合
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記はすべて、民法で定められている婚姻による契約内容を違反するものであり、相手を傷つける行為であると考えられるため、有責配偶者となります。
その中でも特に多いのが、「配偶者に不貞行為があったとき」と「 配偶者から悪意で遺棄されたとき 」の2つです。
今回は、この2点について詳しくみていきます。
配偶者に不貞行為があった
一般的に、浮気という行為を行った場合、有責配偶者となります。
浮気の定義は、人それぞれですが、肉体関係つまり不貞行為に該当しなければ、慰謝料請求など配偶者を訴えることはできません。
そのため、キスをしたり、LINEなどでラブラブなやり取りをしていても民法上での不貞行為には該当しないたいめ、有責配偶者にはなりません。
配偶者に対し、悪意の遺棄をした人
民法770条1項に記されている「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく同居・協力・扶助義務を履行しないことをいいます。
以下の行為に該当した場合は、有責配偶者となる可能性があります。
- 理由なく一方的に別居する
- 理由なく家出を繰り返す
- 専業で家事を担う配偶者に生活費を渡さない
- 病気やケガで働けない配偶者を扶養しない
- 健康な配偶者が家事もしないし、仕事もしない
- 共働きなのに家事を配偶者だけに押し付けている
ただし、仕事による単身赴任やお互いに話し合い別居となった、配偶者からのDVから逃げるために家を出たなどのケースは、悪意の遺棄には該当しません。
また、妻が浮気夫を家から追い出す行為は、この悪意な遺棄には該当しません。理由なく一方的に別居するのとは違い、夫の浮気が原因だからです。

有責配偶者からの離婚は原則として認められない
一般的に、離婚の原因を作った有責配偶者からの離婚請求は、人道上認められない(クリーンハンズの原則)とされています。そのため、有責配偶者からの離婚請求によって、裁判で離婚が成立することは原則ないのです。
クリーンハンズの原則
法律の保護を求めて裁判所に訴えるものは、きれいな手で訴えなければならない。
つまり、法に反する行為を行った者は裁判所に訴えることは出来ず、法に遵守している物を守るということなのです。
当然ながら、相手配偶者が離婚に合意すれば、有責配偶者からの離婚の申し入れであっても離婚は成立します。
しかし、有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められるケースも増えてきているのです。

有責配偶者からの離婚が認められるケース
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められませんが、次の3つの条件をすべて満たした場合、有責配偶者からの離婚請求が認められるケースがあります。
すでに夫婦関係破綻している
夫婦の別居期間が長期化している、すでに夫婦関係が破綻しており、修復の可能性が見込めない場合、離婚が認めやすくなります。
別居期間の目安としては、別居期間が6年以上の場合だと離婚が認められるでしょう。
ただし、家庭内別居や連絡を取り合っている状態の場合には、夫婦関係が破綻しているとは判断されず、離婚が認められない可能性が高いです。
経済的に自立できない子どもがいないとき
夫婦の間に経済的に自立できない子どもがいない場合は、有責配偶者からの離婚請求が認められることがあります。
しかし、別居期間が長期化しても、未成熟で経済的に自立できない状態の子どもがいる場合は、有責配偶者から離婚請求をしても、認められることはありません。
ここでの未成熟の子どもとは、年齢が判断基準になるわけではありません。成人していなくても、結婚や仕事をしている子どももいれば、逆に成人していても学生であったり、障害を抱えている場合など、親のサポートがなければ生活できない子どももいるのです。
離婚によって相手配偶者の生活が困難にならない場合
離婚することによって、相手配偶者が精神的・社会的・経済的に大きなダメージを受けないことも重要視されます。
これは、相手配偶者が離婚によって、生活が苦しくなり精神的に追い詰められるなどの状況になることは、社会正義の観点から許されるべきではないと考えられているためです。
上記のような状態は、人それぞれですが、財産分与や慰謝料などにより相手配偶者が離婚後に無理なく生活できるのであれば、離婚が認められる可能性はあるのです。

浮気夫を家から追い出すなら確実な証拠を!
浮気夫を家から追い出す行為は、有責にはならないため、離婚の際も不利になるケースはありません。
しかし、夫の行動に不信を持ち、証拠もないのに勝手に浮気と疑い、追い出すのは、これは有責になること間違いありません。
浮気夫を家から追い出すのであれば、確実な浮気の証拠が必要となってきます。
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また、離婚をする場合は色々と決めることがたくさんあります。離婚する前にしなければいけないことをきちんと把握しておくのも大事です。
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