夫の浮気が発覚したが、夫婦関係を修復しやり直したい、子供のために離婚はしたくないという人も多いのではないでしょうか。
でも、慰謝料は請求したい・・・。
離婚せず、夫の浮気相手だけに慰謝料請求はできるのでしょうか。

目次
浮気相手にだけ慰謝料を請求することはできるのか
パートナーではなく、浮気相手にだけ慰謝料請求することは可能なのでしょうか?
浮気相手に、請求できるケースとできないケースがあります。
慰謝料を請求できるケース
浮気相手に慰謝料を請求するためには、条件を満たす必要があります。
請求できる条件
①浮気相手に故意または過失があったかどうか
②不貞行為によって、あなたが権利の侵害を受けたかどうか
以上の二つが浮気相手に慰謝料請求する際の条件なります。
詳しく見ていくと、
・既婚者であると知りながら肉体関係を持った
・既婚者であることは知っていたが、夫婦関係は破綻していると思い込み、気にせず肉体関係を続けた
・浮気相手との不貞行為が原因で、良好な夫婦関係が破綻し、離婚となってしまった
慰謝料請求できないケース
・出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性を知らないまま肉体関係を持ってしまった(既婚者とは気付かなかった、一度きりの関係)
・強姦や脅迫などにより、自分の意思と反して、肉体関係を持ってしまった
・夫婦は既に別居中であり、その間に肉体関係を持った
・慰謝料請求できたが、時効を迎えてしまったため
・肉体関係がない(食事をしていただけ、二人で会っていただけなど)
・そもそも証拠がない
上記のようなケースだと、浮気相手に慰謝料請求は厳しいです。
ただし、時効問題は慰謝料可能なのに、時効が成立してしまい請求が不可能になってしまうので、時効までにどのくらい余裕があるのか、きちんと把握しておく必要があります。
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浮気の慰謝料請求に時効があるって本当?
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また、証拠がないという場合も確実な証拠さえあれば請求ができるので、証拠を揃えてから請求する必要があります。
相手は必ず、証拠を提示することを要求してくると思うので、自分で証拠集めができない場合は、プロである探偵へ依頼しましょう。

離婚の有無で慰謝料の内容は変わる!?
離婚する場合の慰謝料請求
浮気が原因で離婚となった場合の慰謝料請求は、不貞行為が夫婦生活を破綻させた一番の原因となりますので、慰謝料の額は高額になる傾向があります。
離婚する場合の慰謝料の相場
約100万〜300万円
「不貞行為の内容」や「婚姻関係の長さ」などによっても金額は変わってきます。
また、離婚を決断した場合、慰謝料の請求だけでなく、離婚後の生活に対してもきちんと考え、浮気相手に請求しましょう。
離婚しない場合の慰謝料
離婚はしないが、慰謝料は請求したいという場合、離婚しないため婚姻関係が破綻していないとみなされ、精神的損害が少なかったと考えられてしまいます。
そのため、慰謝料の金額はやや低めとなります。
離婚しない場合の慰謝料相場
約50万~100万円
上記の慰謝料相場は、浮気の状況や相手の経済力などによっても変わります。

浮気相手へ慰謝料請求する際の手続き
浮気相手にだけ慰謝料請求する方法は、限られてきます。
「直接交渉」をするか、「慰謝料請求訴訟」を申し立てるかの2つです。
まずは内容証明を送る
直接交渉して早く終わらせたいと考える人もいるかとおもいますが、いきなり会うのは待ってください。
まずは、内容証明を送付して慰謝料請求を行ったという証拠を残しましょう。
いきなり対面して話し合いをするよりも、冷静に言いたいことを伝えることができます。また、やりとりの記録が残るため、重要な証拠のひとつとなることがあるのです。
メリット
・文書内容、相手が受け取ったこと、受取日を郵便局が証明してくれる
・すぐに浮気相手と会わずに交渉できる
・郵便局が証明してくれるため、うやむやにできなくなる
・浮気相手にプレッシャーを与えることができる
・無視したり、言い逃れができなくなり、拒んでいた浮気相手が大人しく応じるようになる
・慰謝料請求の時効を6ヶ月間だけ中断することができる
内容証明のメリットは上記のよういくつもあります。
ずっと慰謝料請求に対して拒み続けていたり、誰にも浮気がバレていないと思っていたのに、いきなり内容証明が送られてきたら、浮気相手はパニックになるでしょう。
内容証明は、相手に対して、こちらの本気度が伝わるため、プレッシャーを与える意味でも有効です。
しかし、内容証明の送付そのものには、法的な強制力はありません。送らてきたからといって、相手が引き続き無視する場合もあります。
あくまでも、内容証明は、話し合いに応じさせることが目的なので、相手が支払いに応じなければ、直接交渉することになります。
面と向かっていきなり話し合いをするよりも、冷静に事実を伝えることができますし、なによりもやりとりの記録が残ります。これも重要な証拠のひとつとなることがあるのです。
内容証明郵便を送ったあとは、対面や電話での交渉となります。
このような交渉のことを「示談交渉」と呼びます。
最終的には訴訟となる
できることなら、話し合いによって解決したいと思う人も多いと思いますが、相手が話し合いに応じなかったり、示談交渉の内容に納得しなかった場合は、訴訟を起こすことを検討しなければなりません。
訴訟となると手続きや準備が多く、素人のあなたでは困難でしょう。
また、訴訟は長期化しやすくコストもかかるなどデメリットがあるため精神的ストレスも膨らみます。そうならないためにも、プロである弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

浮気相手に慰謝料請求する際の注意点
確実な証拠を準備する
慰謝料請求する以前の問題として、証拠がなければ話になりません。
確実な証拠がないまま、相手に慰謝料請求しても、言い逃れされてしまう恐れがあります。
また、相手が警戒し、隠ぺいする恐れがあるため、証拠を掴みづらくなります。
脅迫や名誉毀損にならないようにする
内容証明を郵送する際、復讐を目的として、脅迫や名誉毀損になるような請求にならないように、十分に注意しましょう。
また、内容証明郵便の通知先は、浮気相手の自宅が原則となります。
そのため、通知書の発送には、浮気相手の氏名・住所の情報が必要になります。
しかし、どうしても浮気相手の自宅住所が不明な場合には、職場に送付する場合もあります。
浮気相手側からすれば、会社にバレるのではないか、プライベートな物を会社に送るなんて失礼だと名誉棄損だと言いがかりを付けられてしまうリスクがあります。
よって職場への送付は、他に手段がない場合の最終手段として考えましょう。
必ず書面化し、証拠を残す
話し合いで決めた内容は必ず示談書を作成するなど、書面化して証拠として残しましょう。
あとで、双方の食い違いが発生しないようにするためです。
求償権について知っておく
求償権とは
本来は、浮気をしたパートナーと浮気相手の2人で賠償するものを、浮気相手にだけ請求した場合、浮気相手は支払った慰謝料の半分を請求することができることを言います。
求償権の行使は、法律上認められているため、浮気相手が知っていれば求償権を行使される恐れがあるます。
浮気相手側の弁護士から、浮気相手が求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額するといった交渉を持ちかけられるケースもあります。

浮気相手に慰謝料請求請求するなら弁護士へ依頼しよう!
浮気相手にだけ慰謝料請求することは可能ですが、請求するには条件に当てはまっていなければなりません。
また、請求する際もにも、手続きが多く、求償される可能性がありますので、注意して行わなければなりません。
浮気相手だけに慰謝料請求するには専門知識が必要です。また、浮気相手と直接交渉したり、裁判を起こしたりするのは素人であるあなたには精神的にも時間的にも負担の大きいものです。
また、請求するためには、不貞行為があったことや損害の大きさを証明できる証拠を集めなければなりません。
そんなときはプロである探偵事務所へ依頼しましょう。無料相談も受付けていますので、まずは相談からでもしてみましょう。
探偵事務所から無料で弁護士を紹介してくれますので、慰謝料請求する際もサポートしてくれます。